IMPORTANT MATTERS
1.事業所の概要
(1)
事業所名
ミライリハ訪問看護リハビリステーション
指定事業者番号 25690190502 大津市
(2)
所在地
〒520-0861 大津市石山寺3丁目10-25
電話:
077-574-7617
FAX :
077-574-7618
(3)
代表者
代表取締役 松崎 陸
管理者・看護職 廣瀬 りつ子
(4)
通常の事業の実施地域 大津市
(5)
事業概要 令和3年4月開設
・
訪問看護
・
介護予防訪問看護
2.営業日及び営業時間等
(1)
営業日及びサービス提供日
営業日
月
火
水
木
金
土
日
祝
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
年末年始(12月30日~1月3日)は、原則として訪問はお休みします。
(2)
営業時間及びサービス提供時間 9時~18時
(3)
営業時間外の緊急時には電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とします。
(緊急時訪問同意書の申し込み必要)
(4)
通常の事業の実施地域 大津市
3.事業所の職員体制
(1)
管理者:看護師
(職員の予定や勤務の管理を行い、適切な運営を行う。)
1名
(2)
看護職員(医療処置や健康状態の確認を行う。)
2.5名以上
(3)
理学療法士・作業療法士
(身体能力を評価しリハビリテーションを行う。)
1名以上・1名以上
※
但し、全スタッフ【訪問看護】【介護予防訪問看護】兼任となっています。
4.介護保険料金表(要支援)
5.介護保険料金表(要介護)
6.訪問看護・介護予防訪問看護事業所 料金表(医療保険)
7.訪問看護・介護予防訪問看護事業所 料金表(医療保険・精神)
8.サービス内容
(1)
(介護予防)訪問看護は、利用者の居宅において看護師その他省令で定める者が療養上の世話、医療処置、リハビリテーション・家族の支援に関すること等を行うサービスです。
初回訪問は看護師によって行い、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリテーションのサービス提供についても3か月に1回看護師による状態観察のための訪問をさせて頂きます。
①
訪問看護計画書等の作成
②
状態の観察
③
身体の清潔援助
④
床ずれの処置及び指導
⑤
カテーテル類の管理
⑥
リハビリテーション
⑦
栄養に関する援助
⑧
排泄に関する援助
⑨
療養環境の整備
⑩
家族への看護指導及び介護支援・相談
⑪
ターミナルケア
⑫
認知症患者の看護
⑬
その他医師による医療処置や医療機器の管理
(2)
事業者は、居宅介護(介護予防)支援事業者から毎月提出される居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に沿って(介護予防)訪問看護サービスを提供します。
(3)
サービスにあたっては、「(介護予防)訪問看護計画書」に沿って計画的に提供します。
9.人権擁護・虐待防止
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、事業所の従業者に対し、研修の機会を確保しております。
10.暴力団排除
(1)
事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)ではありません。
(2)
事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けません。
11.非常災害対策
事業者は、非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。
12.個人情報保護及び秘密保持
(1)
利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。
(2)
事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得ます。
(3)
事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(4)
事業者は、利用者およびその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者およびその家族の個人情報を用いません。
13.事故、損害賠償の対応
(1)
事業者は、利用者に対する(介護予防)訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な処理を講じます。
(2)
事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録を作成します。
(3)
事業者は、利用者に対する(介護予防)訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに応急手当をし、損害賠償を行います。ただし、利用者自らの責に帰すべき事由による場合には、この限りではありません。
(4)
事業者はサービスの提供にあたって、安全に行うよう十分に注意し、事故防止に努めます。
14.サービス提供の記録
(1)
サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録書」等の書面に必要事項を記入して、利用者の確認(確認印)を受けます。
(2)
事業者は、1か月ごとに「(介護予防)訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目的達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成して、利用者に説明の上提出するとともに、居宅介護(介護予防)支援事業者に提出します。
(3)
事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録をその完結の日から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又はその写しを交付します。
15.サービス提供責任者 /ご相談窓口・苦情対応
サービス提供責任者は次の通りです。サービスについてご相談や苦情がある場合にはどんなことでもお寄せ下さい。
ミライリハ訪問看護リハビリステーション
氏名:廣瀬 りつ子
連絡先:
077-574-7617
公的機関においても、次の機関にてお問い合わせ、苦情の申し立て等ができます。
大津市役所介護保険課
077-528-2753
月~金曜日(祝日除く)9:00 ~ 17:00
滋賀県国民健康保険団体連合会 相談窓口
077-510-6605
月~金曜日(祝日除く)9:00 ~ 17:00
滋賀県運営適正化委員会
077-567-4107
月~金曜日(祝日除く)9:00 ~ 17:00
16.利用者負担
(1)
利用者からいただく利用者負担金は料金表の通りです。
(2)
この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。
(3)
当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額となります。利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収証を交付します。
(4)
保険料滞納等の理由により法定代理受領ができない場合、利用料を一旦全額お支払いいただきます。その後、サービス提供証明書を発行いたしますので、そちらと領収書を持って保険者に申請することで、利用者負担額分を除いた払戻しを受けることができます。(償還払い)
(5)
利用者負担金は月末〆、翌月10日以降請求、お支払いいただきます。
保険外サービスとなる場合には全額自己負担となります。
17.交通費
徴収いたしません。
18.キャンセル
利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
ミライリハ訪問看護リハビリステーション
連絡先:
077-574-7617
19.ミライリハ訪問看護リハビリステーションの緊急時の対応について
ミライリハ訪問看護リハビリステーションでは、介護保険で緊急時訪問看護加算または、医療保険で24時間対応体制加算の算定に同意された方に、緊急時の看護師による対応を行なっています。
(1)
電話での対応について
①
24時間電話による相談を受け付けます。日中は事務所で、営業時間外は、その日の当番が持つ携帯電話にて受け付けます。電話が転送され繋がる場合もある為、繋がるまでしばらくお待ち下さい。
②
電話で状況を確認し、必要に応じ訪問しての対応を行いますが、救急車程早く伺うことはできません。急を要する状況では、応急対応方法を電話でお伝えしながら向かいます。
③
他の緊急対応電話が掛かってきている場合は、応急対応出来ないことがあります。その場合でも着信履歴が残る為、掛け直します。非通知設定では、掛け直すことが出来ない為、緊急時の対応をご希望される場合は、非通知設定の解除をお願い致します。
(2)
看護師の配置状況について
①
緊急対応時は、営業時間内はその時対応できる看護師、営業時間外は当番の看護師が対応致します。緊急対応時は、看護師を選ぶことはできません。
②
営業時間外は、各自宅でオンコール待機をしています。その為、お住まいの場所によっては到着まで一時間以上かかります。
③
営業時間内についても、各看護師は各地に派遣されており、緊急時対応専従の看護師の配置をしておりません。その為、各訪問先より向かえる看護師が向かう為、営業時間外と同等の時間が掛かります。
20.その他
看護師等に対する贈り物や食事等のもてなしは、御遠慮させていただいております。
(介護予防)訪問看護サービスは、かかりつけ医の指示を受けて実施されます。
利用者様には月1回程度の通院または訪問診療を受けていただき、医師からの「(介護予防)訪問看護指示書」(1~6か月ごと)が必要です。また、重度の状態にある場合や退院直後で頻回の訪問看護が必要な場合には医師より交付される「特別訪問看護指示書」(原則として月1回のみ)が必要となり、医療保険での介入となります。
21.第三者評価の実施状況:無
1.事業所の概要
(1)
事業所名
ミライリハ訪問看護リハビリステーション比叡
指定事業者番号 2560190650 大津市
(2)
所在地
大津市下阪本6-39-23 セジュール日吉1階
電話:
077-599-4946
FAX :
077-579-5292
(3)
代表者
代表取締役 松崎 陸
管理者・看護職 杉本 裕久
(4)
通常の事業の実施地域 大津市
(5)
事業概要 令和5年6月開設
・
訪問看護
・
介護予防訪問看護
2.営業日及び営業時間等
(1)
営業日及びサービス提供日
営業日
月
火
水
木
金
土
日
祝
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
年末年始(12月30日~1月3日)は、原則として訪問はお休みします。
(2)
営業時間及びサービス提供時間 9時~18時
(3)
営業時間外の緊急時には電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とします。
(緊急時訪問同意書の申し込み必要)
3.事業所の職員体制
(1)
管理者:看護師
(職員の予定や勤務の管理を行い、適切な運営を行う。)
1名
(2)
看護職員(医療処置や健康状態の確認を行う。)
2.5名以上
(3)
理学療法士・作業療法士
(身体能力を評価しリハビリテーションを行う。)
1名以上・1名以上
※
但し、全スタッフ【訪問看護】【介護予防訪問看護】兼任となっています。
4.介護保険料金表(要支援)
5.介護保険料金表(要介護)
6.訪問看護・介護予防訪問看護事業所 料金表(医療保険)
7.訪問看護・介護予防訪問看護事業所 料金表(医療保険・精神)
8.サービス内容
(1)
(介護予防)訪問看護は、利用者の居宅において看護師その他省令で定める者が療養上の世話、医療処置、リハビリテーション・家族の支援に関すること等を行うサービスです。
初回訪問は看護師によって行い、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリテーションのサービス提供についても3か月に1回看護師による状態観察のための訪問をさせて頂きます。
①
訪問看護計画書等の作成
②
状態の観察
③
身体の清潔援助
④
床ずれの処置及び指導
⑤
カテーテル類の管理
⑥
リハビリテーション
⑦
栄養に関する援助
⑧
排泄に関する援助
⑨
療養環境の整備
⑩
家族への看護指導及び介護支援・相談
⑪
ターミナルケア
⑫
認知症患者の看護
⑬
その他医師による医療処置や医療機器の管理
(2)
事業者は、居宅介護(介護予防)支援事業者から毎月提出される居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に沿って(介護予防)訪問看護サービスを提供します。
(3)
サービスにあたっては、「(介護予防)訪問看護計画書」に沿って計画的に提供します。
9.人権擁護・虐待防止
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、事業所の従業者に対し、研修の機会を確保しております。
10.暴力団排除
(1)
事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次項において同じ。)ではありません。
(2)
事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けません。
11.非常災害対策
事業者は、非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。
12.個人情報保護及び秘密保持
(1)
利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。
(2)
事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得ます。
(3)
事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(4)
事業者は、利用者およびその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者およびその家族の個人情報を用いません。
13.事故、損害賠償の対応
(1)
事業者は、利用者に対する(介護予防)訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な処理を講じます。
(2)
事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録を作成します。
(3)
事業者は、利用者に対する(介護予防)訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに応急手当をし、損害賠償を行います。ただし、利用者自らの責に帰すべき事由による場合には、この限りではありません。
(4)
事業者はサービスの提供にあたって、安全に行うよう十分に注意し、事故防止に努めます。
14.サービス提供の記録
(1)
サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録書」等の書面に必要事項を記入して、利用者の確認(確認印)を受けます。
(2)
事業者は、1か月ごとに「(介護予防)訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目的達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成して、利用者に説明の上提出するとともに、居宅介護(介護予防)支援事業者に提出します。
(3)
事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録をその完結の日から5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又はその写しを交付します。
15.サービス提供責任者 /ご相談窓口・苦情対応
サービス提供責任者は次の通りです。サービスについてご相談や苦情がある場合にはどんなことでもお寄せ下さい。
ミライリハ訪問看護リハビリステーション比叡
氏名:杉本 裕久
連絡先:
077-599-4946
公的機関においても、次の機関にてお問い合わせ、苦情の申し立て等ができます。
大津市役所介護保険課
077-528-2753
月~金曜日(祝日除く)9:00 ~ 17:00
滋賀県国民健康保険団体連合会 相談窓口
077-510-6605
月~金曜日(祝日除く)9:00 ~ 17:00
滋賀県運営適正化委員会
077-567-4107
月~金曜日(祝日除く)9:00 ~ 17:00
16.利用者負担
(1)
利用者からいただく利用者負担金は料金表の通りです。
(2)
この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。
(3)
当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額となります。利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収証を交付します。
(4)
保険料滞納等の理由により法定代理受領ができない場合、利用料を一旦全額お支払いいただきます。その後、サービス提供証明書を発行いたしますので、そちらと領収書を持って保険者に申請することで、利用者負担額分を除いた払戻しを受けることができます。(償還払い)
(5)
利用者負担金は月末〆、翌月10日以降請求、お支払いいただきます。
保険外サービスとなる場合には全額自己負担となります。
17.交通費
徴収いたしません。
18.キャンセル
利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
ミライリハ訪問看護リハビリステーション比叡
連絡先:
077-599-4946
19.ミライリハ訪問看護リハビリステーションの緊急時の対応について
ミライリハ訪問看護リハビリステーションでは、介護保険で緊急時訪問看護加算または、医療保険で24時間対応体制加算の算定に同意された方に、緊急時の看護師による対応を行なっています。
(1)
電話での対応について
①
24時間電話による相談を受け付けます。日中は事務所で、営業時間外は、その日の当番が持つ携帯電話にて受け付けます。電話が転送され繋がる場合もある為、繋がるまでしばらくお待ち下さい。
②
電話で状況を確認し、必要に応じ訪問しての対応を行いますが、救急車程早く伺うことはできません。急を要する状況では、応急対応方法を電話でお伝えしながら向かいます。
③
他の緊急対応電話が掛かってきている場合は、応急対応出来ないことがあります。その場合でも着信履歴が残る為、掛け直します。非通知設定では、掛け直すことが出来ない為、緊急時の対応をご希望される場合は、非通知設定の解除をお願い致します。
(2)
看護師の配置状況について
①
緊急対応時は、営業時間内はその時対応できる看護師、営業時間外は当番の看護師が対応致します。緊急対応時は、看護師を選ぶことはできません。
②
営業時間外は、各自宅でオンコール待機をしています。その為、お住まいの場所によっては到着まで一時間以上かかります。
③
営業時間内についても、各看護師は各地に派遣されており、緊急時対応専従の看護師の配置をしておりません。その為、各訪問先より向かえる看護師が向かう為、営業時間外と同等の時間が掛かります。
20.その他
看護師等に対する贈り物や食事等のもてなしは、御遠慮させていただいております。
(介護予防)訪問看護サービスは、かかりつけ医の指示を受けて実施されます。
利用者様には月1回程度の通院または訪問診療を受けていただき、医師からの「(介護予防)訪問看護指示書」(1~6か月ごと)が必要です。また、重度の状態にある場合や退院直後で頻回の訪問看護が必要な場合には医師より交付される「特別訪問看護指示書」(原則として月1回のみ)が必要となり、医療保険での介入となります。
21.第三者評価の実施状況:無
訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴うウェブサイト掲示